不動産の取得に対してかかる税金は、 印紙税 登録免許税 不動産取得税 消費税 以上4つです。 不動産の取得とは土地、家屋を購入したときだけでなく、交換、贈与などにより取得したときや、新築、増改築した場合も含みます。 それぞれ説明(あくまでもシンプルにいきますよ!)させていただきますと、 印紙税・・・不動産の取引においてさまざまな契約書や領収書が作成されますね。その作成者に課せられる税金のことです。契約書1通ごとに売買金額に応じた印紙税額の収入印紙を購入して契約書に貼付し、印鑑で消印します。 登録免許税・・・新築したり、土地を購入した時に、所有権の保存登記や移転登記を、また住宅ローンを借りる時には抵当権設定登記をします。これらの登記時にかかってくる税金のことです。 不動産取得税・・・読んで字のごとく、不動産を取得した本人(個人・法人)に課せられる税金です。しかし、相続のように形式的な所有権の移転による取得に対しては課税されません。 消費税・・・不動産(建物のみ)を譲渡した場合に課税されます。5%です。土地には消費税はかかりません。 追々、それぞれについて詳しく説明させていただきます。
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最終更新日
2021年 4月13日更新
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